社会保険の加入形態は?

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社会保険の加入形態は?

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2016/04/27 社会保険の加入形態は?

社会保険の加入形態には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。

 

「強制適用事業所」とは、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。
「任意適用事業所」とは、日本年金機構(年金事務所)の許可を受け健康保険・厚生年金保険に加入することができます。

 

法人の場合は、従業員の人数に関係なく、全て社会保険の適用事業所になります。

個人事業主の場合は、非適用業種は従業員が何人いても適用事業所になりません。(任意での加入は可能です。)

非適用業種以外の個人事業主の場合は、従業員が5人以上いる場合は適用事業所になります。

 

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