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会社の憲法”定款”とは??
定款とは、いわゆる会社の憲法のようなものであり、基本事項を定めたもので、
全ての会社にその作成が強制されています。
今回はその定款について、簡単にご説明致します。
前述通り、会社の憲法にあたり、会社の設立手続き上、必ず作成しなければならない書類の一つです。
定款を作成するということは、これから設立する会社の根本規則(最も重要な決まりごと)を策定することを意味します。
発起人の全員によって作成することを要し、次の事項を記載し、
発起人が署名または記名捺印して公証人の認証がなければその効力を生じません。
定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項とがあります。
絶対的記載事項・・・定款に必ず記載しなければならない事項(その規定を欠くと定款が無効になる)
相対的記載事項・・・記載がなくても定款の効力自体には影響がないが、定款に定めない限り、その事項の効力が認められないもの
任意的記載事項・・・記載がなくても定款が無効になるわけではなく、また、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではないが、会社が任意に会社の基本的事項として、あえて定款の中に記載した事項
※定款作成にあたって、絶対的記載事項のみを定めて公証人の認証に臨むことも可能ですが、それでは会社の憲法たる根本規則としては不適切です。
作成された定款は、認証という手続きを行わ ないと(株式)会社は作れません。
法人設立の流れ上、定款の作成は設立の第一歩です。
星屋会計事務所では法人設立をご支援致します!
お気軽にご相談ください。
TEL:06-6326-6110 /FAX:06-6326-6124
お問い合わせフォーム
17/08/04
17/06/30
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定款とは、いわゆる会社の憲法のようなものであり、基本事項を定めたもので、
全ての会社にその作成が強制されています。
今回はその定款について、簡単にご説明致します。
前述通り、会社の憲法にあたり、会社の設立手続き上、必ず作成しなければならない書類の一つです。
定款を作成するということは、これから設立する会社の根本規則(最も重要な決まりごと)を策定することを意味します。
発起人の全員によって作成することを要し、次の事項を記載し、
発起人が署名または記名捺印して公証人の認証がなければその効力を生じません。
定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項とがあります。
絶対的記載事項・・・定款に必ず記載しなければならない事項(その規定を欠くと定款が無効になる)
相対的記載事項・・・記載がなくても定款の効力自体には影響がないが、定款に定めない限り、その事項の効力が認められないもの
任意的記載事項・・・記載がなくても定款が無効になるわけではなく、また、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではないが、会社が任意に会社の基本的事項として、あえて定款の中に記載した事項
※定款作成にあたって、絶対的記載事項のみを定めて公証人の認証に臨むことも可能ですが、それでは会社の憲法たる根本規則としては不適切です。
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