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〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目21番31号 新大阪和光202号室
受付時間:月曜日~土曜日9:00~17:00
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法人設立の流れ
会社設立の準備から定款の作成・認証、資本金の払い込みを経て、営業を開始するまで完全にサポートいたします。
迅速・丁寧な対応を心掛けており、設立後のアフターフォローまで万全の体制でご案内いたします。
設立にあたっての書類作成など面倒な手続きはすべて星屋会計事務所にお任せください。
会社の商号(会社名、株式会社○○○または○○○株式会社)、会社本店所在地(会社の本店とする住所)、出資者と出資金額(株を持つ人と持ってもらう株の金額。発起設立の場合この出資者のことを発起人という)、役員(経営をする人)などをあらかじめ決定します。
また、この期間に、会社の実印となる印鑑を作っておくことも必要です。
定款とは、いわゆる会社の憲法のようなものであり、基本事項を定めたものです。
上記(STEP1)で決めた事項など が記載されます。この定款は、全ての会社にその作成が強制されており、下記(STEP3)の認証という手続きを行わ ないと(株式)会社は作れません。
作成された定款は、設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場において、公証人 の「認証」という手続きを経て完成します。
なお「認証」とは、私人が作成した文書(ここでは定款)について、文書の成立及び作成手続の正当性を証明 する手続き、つまりは作成した定款がちゃんとしていることを認めてもらう手続きです。
(株式)会社の定款に ついては、公証人の認証が法定要件になっています。
資本金の払い込みは、発起設立(設立時発行株式の全部を発起人が引き受けて会社を設立する方法)の場合、発起人の個人口座に振り込みます。以前は金融機関に預け、株式払込金保管証明の交付を受ける必要 がありました。
平成18年の会社法改正により、発起設立の場合に限り、これに代えて残高証明書や預金通 帳のコピーを設立登記申請書の添付書類として用いることが可能となりました。
会社設立登記申請書を作成し、本店所在地を管轄する法務局(支局または出張所)へ申請します。
なお、法務局へ申請書類を提出した日が「会社設立日」になります。
また一般的には、登記申請書と同時に印鑑届出書を作成し、設立登記申請と同時に設立する会社の印鑑を法務局(支局または出張所)へ登録します。
法務局へ申請後、1~2週間後に株式会社の登記手続き・印鑑登録手続きが完了します。
この手続きが完了し ますと、会社登記簿謄本、印鑑証明書の交付を受けることができます。
起業する前、会社を設立する前にご相談下さい。アドバイスすることがたくさんあります。
設立時の実務的アドバイス、会社設立登記支援、税務届出書類作成など。ぜひ、起業を決心した時よりご相談下さい。
当事務所では、一刻も早く会社の運営が軌道に乗り経営に専念していただけるよう、全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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